FRS102における関連当事者取引
英国とアイルランドで適用される財務報告基準FRS102では、関連当事者取引について、セクション33で言及されています。
また、小企業の関連当事者取引に関してはセクション1Aで示されていますが、その開示要求項目にはいくつかの軽減があります。
そもそも関連当事者の定義はどのようなものですか。
報告企業を支配または共同支配する者、報告企業に対して重要な影響力を持つ者、経営幹部の一員である者、以上のいずれかに該当する場合は、報告企業に対する関連当事者となります。
また、次のような状況では、ほかの企業が報告企業に対し関連があると見なされます。
• 同一グループの一員である
• 片方の企業がもう片方の企業の関連または合弁企業である
• 両方の企業が同一の第三者の合弁企業である
• その企業が関連当事者と定義される者に支配されるか共同支配されている
• 報告企業を支配または共同支配すると定義される者が、その企業に重要な影響力を持つ、またはその企業の経営幹部である
• その企業またはその企業が属するグループの一員が、報告企業または報告企業の親会社に対して経営幹部の労務を提供している
関連当事者取引を開示するのはなぜですか。
その理由としては、財務諸表を見る者が、関連当事者の存在やその取引が企業の財務諸表に与えている影響について、正しく把握するためのものとなります。
財務諸表では何を開示する必要がありますか。
企業には以下を開示することが義務付けられています。
• 関連当事者との関係の性質
• 取引と金額に関する情報
• 未払い残高と約束、付随する条件及び与えられた保証を含む
• 関連当事者から受け取るはずの金額により生じる引当金または債務
• 経営幹部の報酬総額
開示内容は小企業でも同じですか。
小企業でFRS102のセクション1Aの適用が可能となる場合、関連当事者の開示項目はとても少なくなります。
小企業はどのような開示が必要ですか。
小企業では、通常の市場状況で結ばれていない以下の者との重要な関連当事者取引の開示が義務付けられています。
• その企業に対する参加持分を有する保有者
• その企業が参加持分を有する企業
• 報告する小企業の取締役
こうした取引がある場合には、関わった金額、取引の性質、小企業の財務状況を把握するのに必要なそのほかの情報を開示する必要があります。
その小企業が子会社の場合には、連結財務諸表を作成する最小グループ企業の親会社の名称と登記上の事務所の住所を開示しなければなりません。その企業が連結財務諸表を作成していない小規模グループの一員の場合には、こうした開示は必要ありません。
イアン・ロウ
パートナー
会計監査部署に所属。25年以上の経験を様々なビジネスにて駆使し、また財務会計に関して企業の立場からアドバイスを提供する姿勢から、多くのクライアントの信用を得ている。