2011年に入り、税制の改正が施行された。今回は一般家庭にとって税負担が重くなりそうだ。いくつかの改正点のうち、我々に関係がありそうな内容を見てみよう。
以前も紹介したEmploi d'un salarié à domicile。筆者も働く女性の1人として、家での子守を頼み雇ったことがある。働いていなくても、たまの息抜きとして子守を頼み、夫婦で外出するという人も多い。子守時間分の給与を支払い、別途、社会保険料の雇用者負担分を銀行の自動振り替えで支払う。もちろん、家庭教師、介護、大工工事など、個人が家庭で人を雇用する場合は同様だ。
この場合の社会保険料の雇用主負担分が2011年から多くなる場合がある。Emploi d'un salarié à domicileに対する社会保険料の計算は、被雇用者に実際に支払った給与金額をベースにする場合(réel)と法定最低時給(SMIC)をベースにする場合(forfaitaire)の2種類あり、給与支払申告の際に雇用者が選択する。これまで前者では、雇用者負担分から15%控除というメリットがあった。しかし、2011年1月1日にこのメリットが廃止されたため、雇用者はより多くの社会保険料を負担しなくてはならない。負担を抑えるために時給を下げる(最低時給額は必要)、雇用時間を少なくする、もしくは計算ベースをforfaitaireにするなどさまざまな選択を迫られそうだが、réelかforfaitaireかの選択によってカバーする社会保障の内容が異なってくるので注意しよう。
しかしながら、所得税申告の際の税額控除に関してはこれまでと変更はない。Emploi d'un salarié à domicileとしての雇用に対する1年間の支出金額(12,000€までの上限あり)の50%を控除できるメリットが継続されている。これからも賢くEmploi d'un salarié à domicileの制度を利用したい。











