Advertisement
newsdigest
A c c u e i l arrow 身近な経済学 arrow 28. バカンス前に確認!

續 恵美子(Tsuzuki Emiko)
ファイナンシャルプランナー
海外居住に伴うお金の悩みを解決するための相談役
2005年よりフランス・イエール市在住

28. バカンス前に確認!

5 Août 2010 No 909

最近は、ホテルではなく他人の住宅やキャンピング施設をレンタルしたり住宅を無償で交換したりと、バカンスをお得に過ごす人が増えている。安く過ごせるのはうれしいが、万一他人の財物に損害を与えてしまい賠償責任を負う、または自宅に損害を与えられるリスクも念頭に置く必要がある。こういったリスクへ対応できるかどうか、バカンス前に加入している保険の内容を確認しておこう。

まず、他人の物に損害を与えた場合の損害賠償につい て。住宅保険(assurance multirisque habitation) に加入している場合、賠償責任保険(responsabilité civile)が付帯されている場合が多い。一般的に、“一時的な”レンタルならばこの賠償責任保険で保障されているので、別途保険に加入する必要はない。ただし保険会社によって保障内容が異なるので注意しよう。

チェックする内容としては、第一に保障される内容。浸水、火災、爆発などに関する損害賠償が一般的だが、保険会社によって異なる。次に保障対象期間。“一時的”という期間だが、45日までというところもあれば3カ月以内という会社もあるので注意したい。フランス国外へ行くなら、滞在国での賠償責任が対象かどうかの確認も必要だ。

次に、自分の住居を他人に貸して被害を受けた場合はどうだろう。住宅の交換で金銭授与が発生しない場合は、自身の住宅管理に起因する損害ということになり、まずは自分の住宅保険が適応されるようだ。自分の住宅の不備、欠陥を原因としないなら、住宅を一時的に借りている人の賠償責任保険から補償請求できることもある。

なお、住宅保険に付帯の賠償責任保険は家族全員が対象となるので、結婚や子供など新たに家族が増えた場合は保険会社で登録しておこう。また、自分の保険契約番号と保険会社の連絡先を持っていくことも忘れずに。


  • Check
身近な経済学
バックナンバー
eBook
Promotion
ロイズTSB銀行 プレミアインターナショナル口座
フランス留学のアフィニティ
人材コンサルタント募集(ロンドン勤務)
厳選!フランス語学校
NEWS DIGEST
ご意見・ご感想
リンクダイジェスト
ツイッター
天気 Météo
PARIS
-4°C

フランス・ニュースダイジェストに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
 Copyright © 2012 SARL France News Digest. All Rights Reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.