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Tue, 03 December 2024

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配偶者を含む 扶養家族向けビザに関する大幅な変更

6月10日付「ガーディアン」紙(電子版)は、テリーザ・メイ内務相がテレビ番組内で語った談話の一つとして、「英国人が欧州経済領域(EEA)以外の国籍を持つ人との婚姻を望む場合、英国人の最低年収が1万8600ポンド(約228万円)以上であることを条件の一つにする」という方針を政府が持っていることを紹介し、読者から大きな反響を引き出しました。その翌日である6月11日には、英国国境局が扶養家族向けビザに関する大幅な変更を正式に発表。その全容が明らかになったため、ここに紹介します。これは英国人との婚姻だけに留まらず、昨年7月に政府が発表した扶養家族向けビザの取得条件変更案を一歩前進させたもので、今年の7月9日以降の申請者に対し適用されます。

昨年、ダミアン・グリーン移民担当閣外相は、「外国人の配偶者やパートナーを養う力を持たない人のために、ほかの納税者がその穴埋めをすることはあり得ない」と述べており、今回の発表は「生活保護」と「移民」という、現在政府が頭を悩ませている2つの内政問題を同時に解決しようとする試みであるともいえるでしょう。

今年の7月9日以降に扶養家族向けビザ(配偶者、婚約者、市民パートナー、家族を含むビザ)を申請する場合の主な変更点は以下の通りです。下記の内容は現在も引き続き協議中であるため、今後随時変更が行われていく予定です。

● 扶養者の生活が保証されるよう、スポンサー(英国人、EEA国籍保持者、英国永住権保持者)は最低年収が1万8600ポンド以上あることを証明しなくてはいけない。もしも扶養者に18歳未満の子供が1人いた場合は2万2400ポンド、2人以上の場合は1人ごとに2400ポンドが上乗せされる。(例: 妻と子供2人ならば、2万2400+2400=2万4800ポンド)

● 婚姻関係に偽りがないことを証明する手段として、配偶者や市民パートナーとして英国に在住した上で、永住権を申請できるようになるまでの期間を、これまでの2年から5年に延ばす。

● スポンサーと英国外で持っていた婚姻関係は、すぐに永住権申請には結びつかない(これまでは4年間の婚姻関係が証明できれば申請できた)。これは扶養者が国民健康保険(National Insurance)の支払いを始めとする納税の義務を英国に対して果たしていないのに、英国入国後すぐに福祉給付を受ける権利を得るのは不当だという考えから。

● 2013年10月から、配偶者やパートナー、及び65歳未満の扶養家族は「Life in the UK」テストに合格すること、更に、一定(Common European Framework for LanguageのB1レベル)以上の語学力を所持することの両方が要求される。

学生ビザや労働ビザに続き、いよいよ家族にまつわるビザの改正が始まろうとしているわけですが、これはいまだに出口の見えない英国経済の状況や、政府の予算削減案などとも呼応した内向きの改正だとも思われ、いずれにしてもEEA以外の国籍を持つ者には厳しい時期が続くと言えそうです。

扶養家族向けビザについては、上記以外にも年金、貯蓄額など金銭にまつわる様々な煩雑な取り決めがあるので、ご自分の家族やパートナーのためにも、専門家と相談し、最善の道を選択することをお勧めします。

 

参照:「サン」紙、「デーリー・メール」紙ほか

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