7 Juin 2007 No 833
在仏日本人の中にはフリーランスで日本向けの仕事をしている人も少なくないだろう。例えば記事を書いたり、翻訳、コーディネートなどその他さまざまな仕事がある。この際に日本から支払われる報酬には、日本国内で所得税がかかり、源泉徴収となっているはず。でもフランスと日本は租税条約を結んでいるので、税金の払い過ぎとならないよう少し手間をかけてみよう。
報酬を支払う日本の会社側に「租税条約に関する届出書」という書類を税務署に提出してもらう。もし複数の会社と契約している場合、会社ごとに手続きが必要になる。これは自由職業者、芸能人、プロのスポーツマン、短期滞在者の報酬や給与に対する所得税免除のためのもの。報酬を受け取る前日までに提出すれば、 通常20%の源泉徴収が10%に減税とされる。
海外在住者には日本での確定申告の義務はないが、経費などと共に申告すれば、納めすぎた税金の還付を受けられる。還付申告は翌年から5年間可能なので書類さえ揃えば過去にさかのぼって請求出来る。これには国内の納税管理人を設定する必要がある。
発効はまだ先だが、日仏租税条約は最近改正され、正式に署名された。著作権などの使用料にかかる税も従来の10%から免税に改正されるので、この適用者にはグッドニュース。また、日仏社会保障協定(6月1日発効)を受け、日本の社会保障制度に対して支払われる社会保険料について、フランスで申告する際に所得控除が出来るようになる。
| フリーランスの仕事、報酬にかかる税金について | ||
| 日仏租税条約 | 還付申告 | |
| どの職種? | 自由職業者、芸能人、短期滞在者(日本滞在183日以下)など | 払い過ぎた税金のある人なら誰でも可 |
| 届出はいつ? | 報酬支払いの前日までに | 翌年の1月1日から5年以内 |
| 誰がどこで 申請? |
報酬を支払う会社が、 所轄税務署へ | 本人(又は納税管理人)が、渡仏直前に住民票のあった地区の所轄税務署へ |
| メリットは? | 所得税の源泉徴収率が20%→10%に減税 | 源泉徴収で取られすぎた税金が戻る |









