提訴したのは、イングランド中部バーミンガム在住のべス・ブリュワーさん(28)。ブリュワーさんの夫は脳腫瘍のために2012年に死去。夫は生前、治療を開始する前に自身の精子を凍結保存し、死後に精子の利用を許可する旨を記した文書に署名を行っていた。
しかし、当局の規制では、凍結精子の保存に関する合意に対する定期的な確認措置が必要とされているため、ブリュワーさんには2015年4月までにこの凍結精子を破棄することを求められていた。
夫を亡くす数週間前にも兄弟を交通事故で失っているブリュワーさんは、感情的、経済的、社会的に安定した状態で亡き夫の精子を使った子供を持つかどうかの判断を下すためにも、一定の時間が必要と主張していた。
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